こんにちは☺︎ り〜こです🌈
今日は相続・事業承継から、相続の基本について、り〜こ家の相続のおはなしを見ながら確認していく、の後編です。
前編に引き続き相続の基本ですが、後編は「相続できない人」、そして「相続するかどうか選択する方法」も一緒に見ていきたいと思います。
前編をまだ読まれていない方はこちらも合わせてお読みください👀
この記事については【初読】「理論×実践」で得られるメリットと注意点をお読みください☺︎私が使っているテキストはこちら📕
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では早速見ていきましょう👨👨👦
太字やアンダーラインは重要箇所なのでそこは要チェックです✅
今日の「理論×実践」
理論=相続・事業承継 相続の基本
実践=り〜こ家の相続のおはなしから「相続できない人」「相続するかどうか選択する方法」を確認
り〜こ家の相続のおはなし
骨肉の争い始まる⁉︎
前編から続くり〜この相続のおはなしはこんなことになっていました💧

花子
正夫さん!り〜こに迫って遺言書かせて、
わざと転ぶように散歩させたんじゃないの⁉︎

正夫
お義母さん!そんなことしていません!
愛する妻に迫ったりわざと転ばせたり…

さくら
正夫さん!妹に何してくれたのー!💢
そんなことしたら相続人になんてなれないからねー‼︎
(って言ったけど実際どうなんだろ…)
と、骨肉の争いが始まってしまったようです💦
姉のさくらは、正夫が相続人になれないかも?と思っているようですが、実際はどうなのか相続人になれない人について4つ確認しましょう👀
相続人になれない人
前編の記事では法定相続人と法定相続分についてまとめていました。もう一度家系図と表を見てみましょう。


表のように優先順位はありますが、それぞれに法定相続人としての地位にあります。
しかし、これらの人でも次の場合には相続人になれません。
相続開始以前にすでに死亡している人
まあこれは当たり前と言えば当たり前のような気もしますが、り〜こ家ではり〜こ父の太郎は相続人になれません。
欠格事由に該当する人

花子
正夫さん!り〜こに迫って遺言書書かせて、
わざと転ぶように散歩させたんじゃないの⁉︎
り〜こ母の花子はこのように正夫さんを疑っていましたが、被相続人を殺害したり、遺言書を脅迫して書かせたりなどをすると相続人となることはできません。
相続人から廃除された人
り〜こ家にはいませんでしたが、被相続人を虐待するなどがあった場合、被相続人が家庭裁判所に申し出れば、相続人としての権利を奪うことができます。
相続を放棄した人

みんな自分の良いように思ってて心配…💧
そして、相続できるのは現金などのプラスの資産だけじゃくて、
借入とかのマイナスの資産もあるんだよー!
前編ではり〜こはこのようなことを言っていました(天国から言っているので家族には届いていませんが💧)。
そう、相続財産にはプラスの資産とマイナスの資産があります。確実にプラスの資産よりマイナスの資産が多い場合、放棄すれば財産を全て相続しないということになり、マイナスの資産のみを承認しなくて済みます。そして、放棄すると相続人とならなかったものとなります。
放棄という手段があるように、相続人には被相続人の財産を相続するかどうかを決めることができます。
相続人の3つの選択肢
相続人には3つの選択肢があります❶②❸
相続人の選択肢その① 放棄
これは先ほどお伝えしましたね👆
放棄する場合には、
- 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
- 家庭裁判所に申し出
しなければいけません📄✏️
相続人の選択肢その② 限定承認
これはプラスの資産の範囲内でマイナスの資産を承認するということです。
被相続人に借金があってその額が不確実なときなど、相続してもマイナスにしかならないかもしれない場合は限定承認をすると安心です。
限定承認をする場合には
- 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
- 相続人全員で
- 家庭裁判所に申し出
する必要があります🙋♀️
相続人の選択肢その③ 単純承認
3つ目に、民法の原則である単純承認です。これは被相続人の財産全てを承認する方法です。
上の2つの放棄・限定承認が期限内にされない時は、単純承認したとみなされます🔍👀
まとめ
今記事では相続できない人、相続するかどうかの選択肢3つについてり〜こ家の骨肉の争いを見ながら考えてみました👨👨👦こんな争いはない方がいいですよね🌀
では最後に大事なとこまとめです!
- 相続開始以前にすでに死亡している人
- 欠格事由に該当する人
- 相続人から廃除された人
- 相続を放棄した人
- 単純承認
- 限定承認
- 放棄
それぞれどのような場合かすぐに思い出せない時は、上に戻って確認してみてくださいね🔍👆
最後にお断りです。前編も同様ですがFP3級の相続の基本をわかりやすくするために作った記事です。この記事の家族、おはなしは架空のものです。また、相続人の選択肢についての判断は法律の専門家へのご相談をお願いいたします🙇🏻♀️
これで相続できない人、相続人の3つの選択肢についてはバッチリ👍✨
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